コンテンツ文化史学会運営規定

第1章 総則

(名称)
第1条 本学会は、コンテンツ文化史学会と称する。

(目的)
第2条 本学会は、コンテンツ文化史の学術的研究を目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を実現するために、次の活動を行う。
①前条の活動を支援する研究及び調査 ②前条の活動を通して実社会への知の還元
③大会・例会・総会の定期的開催
④研究会・講演会・シンポジウム・ワークショップ等の開催
④学会誌『コンテンツ文化史研究』の編集と発行
⑤その他、本会の目的を達成するために必要な研究・調査等
 2.本学会の年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

第2章 会員

(会員資格)
第4条 本学会の会員は、第2条の目的に賛同し、第3条の事業に参加・協力しうる個人、法人、及び団体とする。
 2.本学会は第2条の目的を達成し、第3条の事業を遂行するために、会員から年会費その他の必要経費を徴収することができる。
 3.会員として入会しようとするものは、学会が定める入会申込手順に従って入会を申請するものとする。
 4.入会申し込みが所定の様式を満たしていた場合、運営委員の過半数の同意により会員資格が認められる。

(会員資格の喪失・退会)
第5条 本学会の会員は、退会の意を記した書面を会長に提出することで任意に退会することができる。
 2.前項に加え、会員は下記の場合に会員資格を喪失する。
①本人の死亡または団体の解散
②本学会の会員としての役割を果たさなかったとき
③本学会の目的や事業に相応しくない行為を行ったと運営委員会が判断し、かつ委員の3分の2以上が会員資格の喪失に同意したとき

(会費および活動費)
第6条 本学会の活動に関して発生する費用については、会員の自律的な負担による。
 2.運営委員会は、費用の額や適正について確認した上で、会員に分担の通知と徴収を行う。

(会員の種類)
第7条 本学会の会員として以下の4種をおく。
①正会員:コンテンツ文化史研究に携わる者、ならびにコンテンツ文化史研究に関心を有する者
②学生会員:コンテンツ文化史研究に関心を持つ学部生及び大学院生
③賛助会員:本学会の趣旨に賛同し、その活動を支援する個人、法人、または団体
④名誉会員:運営委員会が、コンテンツ文化史研究に格別の功労があると認め、総会の承認を得た者

第3章 役員

(代表役員)
第8条 本学会は、会長を置く。

(役員)
第9条 本学会は、以下の役員を置くことができる。
①会長:1名
②副会長:3名以内
③顧問:5名以内
④運営委員:8名以上20名以内

(会長の選任)
第10条 会長は総会において正会員(委任状を含む)の過半数の同意によって選出される。

(選任)
第11条 運営委員は、総会において正会員の中から、出席者(委任状を含む)の過半数の同意により選出される。
 2.副会長は、運営委員会で互選し、総会において正会員の中から出席者(委任状を含む)の過半数の同意により選出される。

(職務)
第12条 会長は本学会を代表し、その業務を総括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(顧問)
第13条 本学会は、顧問を置くことができる。
 2.顧問は、本学会に功労があった者または学識経験者および有識者等で、運営委員会の過半数の同意により専任し、会長がこれを委嘱する。
 3.顧問は本学会の運営に関し、会長および運営員の諮問に応じ、学会に助言することができる。

第4章 組織

(総会)
第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 2.総会は、以下の事項について議決する。
①運営規程の改定
②事業報告
②代表役員及び役員の選任または解任
④その他役員によって付議された議題
3.通常総会は年1回開催する。
4.臨時総会は、会長ないし副会長が必要と認めた時、または会員総数の3分の1以上から要請があった場合、開催する。ただし電子的な方法によって行うことを可とする。
5.総会は、会長が招集する。
6.総会の議長は、会長がこれにあたる。
7.総会は、会員総数(書面または電子的な方法で委任の意志を表示した者を含む)の過半数の出席をもって成立する。ただし、総会の出席者が会員数の過半数を満たさない場合は、開催日後30日間の意見聴取期間を用意し、電子的な方法によって会員数の過半数以上の賛成を得ることによって成立とすることができる。

(運営委員会)
第15条 本学会は、会の運営執行のため運営委員会を設置する。運営委員会は運営委員をもって構成し、構成員の過半数(書面または電子的な方法で委任の意志を表示した者を含む)をもって成立する。ただし、電子的な方法により行うことを可とする。
 2.運営委員は、次の事項を立案する。
①事業計画の運営執行
②総会に付すべき事項
③総会の議決した事項の執行に関する事項
④例会、大会、研究会並びに事務局の組織及び運営に関する事項
⑤その他、総会の議決を必要としない学会の運営遂行に関する事項
 3.運営委員会は、会長もしくは委員長が招集する。
 4.運営員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(事務局)
第16条 本学会の日常の業務を執り行うため、事務局を設置する。
 2.事務局には事務局長をおく。
 3.事務局長は、運営員会の議を経て会長が任免する。
 4.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、運営委員会において定める。

(監事)
第17条 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
 2.監事は、総会及び運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

(編集委員会)
第18条 学会誌の編集・発行を執り行うため、編集委員会を設置する。
 2.委員長は運営委員会により選任する。
 3.委員長は運営委員会の承認を経て、正会員中から編集委員を選任できる。
 4.編集委員により構成される編集委員会は、学会誌等の編集・発行の任にあたるものとする。
 5.論文、発表、研究ノート等については、査読を行い公刊する。

第5章 附則

(規定の改定)
第19条 本規定の改定は、総会において出席者の過半数(委任状を含む)の同意によって変更することができる。

(解散)
第20条 本学会の解散は、総会において出席者の過半数(委任状を含む)の同意によって行う。

(発効)
第21条 本規定は、平成27年の総会開催日より発効する。

以上